top of page
株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング
阪尾コンサルティング事務所
ブログ
特定(産業別)最低賃金
今年の10月を皮切りに、地域別最低賃金が発効されていますが、この地域別最低賃金と合わせて確認しておきたいものとして、特定(産業別)最低賃金(以下、「特定最低賃金」という)があります。以下では、この特定最低賃金に関してとり上げます。 [1]特定最低賃金とは 特定最低賃金は、特定の産業において設定されている最低賃金のことを言います。関係労使の申出に基づき都道府県ごとに設置された最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業に設定されます。 地域別最低賃金は、すべての労働者の賃金の最低賃金額を保障するセーフティーネットの役割がありますが、特定最低賃金は、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完する役割があります。適用される産業は都道府県によって異なり、2025年3月31日現在、224件で設定され、適用労働者数は約296万人となっています。 [2]特定最低賃金にまつわる注意点 特定最低賃金は、該当する産業に属する事業場で働く労働者に適用されます。技能実習生等の外国人労働者や事務
阪尾コンサルティング事務所
29 分前読了時間: 2分
年末年始休業のお知らせ
12月27日から1月4日までを、 年末年始休業とさせていただきます。 新年は1月5日より通常業務を開始します。
阪尾コンサルティング事務所
7 日前読了時間: 1分
育児休業中の社会保険料免除
出生時育児休業の創設等もあり、男性の育児休業取得率が上昇しています。男性の育児休業は、女性の育児休業と比較して、取得期間が短いケースが多く、社会保険料の徴収の免除には、注意すべき点があります。以下では月額給与と賞与の社会保険料の免除に分けて注意点を確認します。 [1]月額給与の社会保険料免除 月末に育休を取得する場合 育児休業の取得日数に関わらず、月末に育児休業を取得しているときは、月末に育児休業を取得している月の社会保険料が免除となります。 月中に14日以上の育休を取得する場合 月末に育児休業を取得していないものの、育児休業の開始日が含まれる月に14日以上の育児休業を取得した場合にも当該月の社会保険料が免除となります これはあくまでも、育児休業の開始日と終了日が同じ月にある場合を対象としています。育児休業の開始日が前月であり、終了日が属する月に14日以上の育児休業を取得していたとしても、育児休業の終了日が属する月の社会保険料は免除の対象になりません。 [2]賞与の社会保険料免除 賞与に係る社会保険料は、連続した1ヶ月を超える育児休業を取
阪尾コンサルティング事務所
11月19日読了時間: 2分
健康保険証の利用終了とマイナ保険証の利用推進案内
2025年12月2日以降は、すでに発行済みの健康保険証は利用できなくなります。利用できなくなった後は、健康保険証として登録したマイナンバーカードであるいわゆる「マイナ保険証」の利用を推進しており、 利用のメリットとして「過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる」 を示すことで、利用推進を行っています。 これからの受診方法はマイナ保険証が基本ですが、マイナ保険証を持っていない人でも、「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。資格確認書は、従前の健康保険証を持っており(2024年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた人)で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方等に発行されています。 なお、 使用できなくなった健康保険証については、従業員やその家族自身で廃棄してよい ことになっています。 参考リンク 協会けんぽ「いよいよ、医療を受けるならマイナ保険証。」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/...
阪尾コンサルティング事務所
11月12日読了時間: 1分
協会けんぽの被扶養者資格再確認
健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については、 今月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が送付される予定です。 なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。 ●再確認の対象となる被扶養者 扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。 ①健康保険の資格が重複している可能性が高い人 ②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い人 ③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している人(18歳未満の方や直近で認定された方を除く) ※被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。また、 2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります(被保険者の配偶者を除く)。 協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養
阪尾コンサルティング事務所
11月5日読了時間: 1分
健康保険の被扶養者認定における年収の考え方
被扶養者の認定が受けられる要件に年間収入の基準があり、原則として、「 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満) 」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 この年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定していますが、認定日が2026年4月1日以降となる場合には、 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入(他の収入が見込まれない場合)より判定される ことになります。 この際、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を添付した上で、認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを行うことにより、その内容が確認されます。さらに、労働条件に変更があったときには、変更後の内容に基づき被扶養者に係る確認を実施し、労働条件変更の都度、労働条件の内容が分かる書面等の提出が求められることになります。 参考リンク..
阪尾コンサルティング事務所
10月29日読了時間: 2分
11月は過労死等防止啓発月間
この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。 1.労使の主体的な取組みの促進 過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われる。 2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介する。 3.重点監督の実施 長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行う。 4.過重労働相談受付集中週間・過重労働相談ダイヤルの設置 2025年11月1日(土)から11月7日(金)を過重労働相談受付集中週間(11月2日と3日を除く)とし、都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付ける。また11月1日(土)に「過重労働解消相談ダイヤル」と「労働
阪尾コンサルティング事務所
10月22日読了時間: 2分
年次有給休暇取得促進期間
毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。 2023年の年休の取得率は65.3%となり過去最高となりましたが、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、2028年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。 働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが求められています。そのための取組として、(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度を導入すること、(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休を活用することなどが考えられます。 厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとしています。 参考リンク 年次有給休暇取得促進特設サイト https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokus
阪尾コンサルティング事務所
10月15日読了時間: 1分
協会けんぽの給付に関連する電子申請
協会けんぽでは2026年1月のサービス開始に向けて、電子申請の導入を進めています。 1.「協会けんぽのホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログインをする。 2.希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用(被保険者および被扶養者)して協会けんぽの資格...
阪尾コンサルティング事務所
10月8日読了時間: 1分
最低賃金の対象となる賃金について
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金とされています。すべての手当を含めることはできず、実際に支払われる賃金から以下の1~6の賃金を除外したものが、最低賃金の対象となる賃金になります。 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)...
阪尾コンサルティング事務所
9月24日読了時間: 1分
全都道府県の地域別最低賃金の答申が出揃いました
今年は全国各地で大幅な最低賃金の引き上げが話題になっていますが、先日、全都道府県の令和7年度地域別最低賃金の改定額の答申が出そろいました。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から...
阪尾コンサルティング事務所
9月17日読了時間: 1分
通勤手当の非課税限度額の改正について
会社が従業員に支給する通勤手当は、 通勤方法や通勤距離に基づき、所得税が非課税となる取扱いがあります。 この非課税となる額(非課税限度額)については、法令でその範囲が規定されていますが、今回、2025年8月7日に国家公務員の給与の改善に係る令和7年人事院勧告が行われ、202...
阪尾コンサルティング事務所
9月10日読了時間: 2分
スポットワークを利用する際の注意点
最近、スポットワークを「利用している」、または、「利用していた」という話を耳にすることが増えています。スポットワークを利用する人が増加し、働き方への注目が高まる中、厚生労働省からもその活用における留意事項等をまとめたリーフレットが公開されるなどの動きも出ています。以下では、...
阪尾コンサルティング事務所
9月3日読了時間: 2分
健康保険の被扶養者の年収要件 19歳以上23歳未満は10月から150万円に拡大
健康保険では、一定の家族は「被扶養者」として、病気やケガ、出産の際に保険給付を受けられることになっています。この被扶養者として扶養認定を受けるためには、定められた要件を満たす必要があります。今回、2025年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合におけ...
阪尾コンサルティング事務所
8月27日読了時間: 2分
10月から変わる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者に係る認定
19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入について、現状、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、 認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うことが正式に決定しました...
阪尾コンサルティング事務所
7月30日読了時間: 1分
令和7年度最低賃金
今年の最低賃金に関する議論がスタートしました。2020年代に最低賃金の全国加重平均を1,500円にするという、 政府方針を踏まえた議論をすることが盛り込まれています。 骨太の方針では、地域間格差の是正という方針もありますので、...
阪尾コンサルティング事務所
7月23日読了時間: 1分
協会けんぽの資格確認書を従業員の自宅へ7月以降送付
2025年12月2日以降、現在医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けている健康保険証は、使用できなくなります。今後は 健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない人が医療機関等を受...
阪尾コンサルティング事務所
7月16日読了時間: 2分
大学生の健康保険の扶養年収基準
健康保険は、従業員(被保険者)のみならず、一定範囲の家族についても被扶養者として保険給付を受けることができます。2025年の税制改正により所得税における扶養関連の見直しが行われたことに伴い、これに合わせるような形で、健康保険の被扶養者の範囲となる要件の一部が見直しされること...
阪尾コンサルティング事務所
7月2日読了時間: 2分
年金制度改正法の修正案
2025年5月16日に国会に提出され、2025年に一部修正された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」 (いわゆる「年金制度改正法案」)ですが、2025年5月30日に衆議院本会議で可決されました...
阪尾コンサルティング事務所
6月25日読了時間: 2分
腰痛の労災認定の考え方
従業員が腰痛になり、労働災害(業務上災害)として認定してもらえるのか、相談を受けることがありますが、もともと持病として腰痛があるようなケースもあり、判断が難しいこともあります。これに関して、2025年3月に厚生労働省よりリーフレット「腰痛の労災認定」が公開されましたので、以...
阪尾コンサルティング事務所
6月11日読了時間: 2分
bottom of page