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割増賃金の基礎となる賃金と最低賃金の対象となる賃金の違い

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年4月30日
  • 読了時間: 2分

賃金の支払いにあたっては、法令により様々なルールが定められており、それに沿った支払いが求められます。そこで今回は、割増賃金を計算するときに基礎となる賃金と、最低賃金の対象となる賃金の範囲について確認していきましょう。


[1]割増賃金

 割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものとして、以下の7つが定められています。割増賃金を計算するにあたっては、この除外賃金以外の賃金を基礎となる賃金として含める必要があります。


  1. 家族手当

  2. 通勤手当

  3. 別居手当

  4. 子女教育手当

  5. 住宅手当

  6. 臨時に支払われた賃金

  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


 また、1~5については、手当の名称ではなく、その内容によって割増賃金の基礎となる賃金から除外できるかを判断します。判断にあたっては厚生労働省が示している具体的な範囲を参考にするとよいでしょう。例えば住宅手当の場合、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」は除外できるとし、除外できない例も含め、以下の具体例が示されています。


【除外できる例

 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもので、例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合。

【除外できない例】

 住宅の形態ごとに一律で支給するもので、例えば賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給する場合。


[2]最低賃金

 最低賃金の対象となる賃金については、毎月支払われる基本的な賃金とされており、具体的には実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。


  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(所定外割増賃金など)

  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

  5. 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

  6. 精勤手当、通勤手当および家族手当  


[3]間違えやすい手当

 間違えやすい手当の一つとして、精皆勤手当があります。精皆勤手当は、割増賃金計算においては対象となりますが、最低賃金のチェックにおいては除外することになります。

 割増賃金の計算方法を誤っていた、最低賃金を下回っていたということがないように、改めて各手当の取り扱いを確認し、問題があれば早急に是正しましょう。

 
 
 

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