top of page
検索

6月より義務化される新たな熱中症対策

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年5月14日
  • 読了時間: 2分

6月から義務付けとなる事項

 熱中症対策として、2025年6月より以下の2つの事項が義務付けられます。


  1. 報告体制の整備

     熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」および「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが必要になります。 この熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものとされています。


  2. 措置内容・実施手順周知

     熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、(1)作業からの離脱、(2)身体の冷却、(3)必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること、(4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知が必要になります。


 厚生労働省では、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。厚生労働省のポータルサイト「職場における熱中症予防情報」では、動画コンテンツや事業主、安全・衛生管理担当者、現場作業者向けの資料などが公開されていますので、対策を行う際にぜひご活用ください。


参考リンク

 
 
 

最新記事

すべて表示
今後施行される雇用保険の適用拡大

[1]2028年10月に施行される被保険者の適用拡大  現在、雇用保険では、以下の2つの要件を満たす従業員が被保険者となります。 ※昼間学生等一部除外あり。 週の所定労働時間が 20時間以上 である 31日以上の雇用見込みがある  この被保険者となる要件は、2024年に改正された雇用保険法により、2028年10月から以下のように変更となります。 週の所定労働時間が 10 時間以上 である 31日以

 
 
 
2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策

2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)の防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。以下では、今後、職場において求められるハラスメント防止対策について確認します。 [1]企業のハラスメント防止対策  社会一般的には、職場の

 
 
 
ストレスチェック

昨年5月に安全衛生法が改正され、今後、 従業員数50人未満の事業場においても実施が義務化されることが決定しています 。(義務化の施行日は2025年5月14日から3年以内の日)  このストレスチェックでは、実施のための流れを理解し、実務担当者の選任や、高ストレス者に対する医師の面接指導への対応等をあらかじめ想定し、整理しておく必要があります。従業員数50人未満の事業場では、専門とする担当者を置くこと

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page