top of page
検索

令和7年度の協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額 32万円へ

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年12月27日
  • 読了時間: 1分

会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度があります。


 任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要があります。そして負担する保険料は、退職時の標準報酬月額を基に決まります。この標準報酬月額には上限があり、協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額となっています。平均額は毎年度見直されることになっていますが、2019年度より、30万円(300千円)となっていました。


 これについて、令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は312,550円となったことから、令和7年度(2025年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円(320千円)となることが公表されました。

 
 
 

最新記事

すべて表示
腰痛の労災認定の考え方

従業員が腰痛になり、労働災害(業務上災害)として認定してもらえるのか、相談を受けることがありますが、もともと持病として腰痛があるようなケースもあり、判断が難しいこともあります。これに関して、2025年3月に厚生労働省よりリーフレット「腰痛の労災認定」が公開されましたので、以...

 
 
 
カスタマーハラスメント対策の取組支援

カスタマーハラスメントについては4月に東京都の防止条例が施行され、また国会でも対策措置の義務化を定める法案の議論が行われています。カスタマーハラスメントの問題が大きくなる中、厚生労働省では企業の取組を支援するために企業マニュアルや研修動画等をホームページに公開しました。以下...

 
 
 
年金制度改正法案が国会提出されました

いわゆる年金制度改正法案が、先週の金曜日に国会に提出されました。  公的年金の改正ポイントは、以下になっています。 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し...

 
 
 

Comments


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page