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ストレスチェック義務化の方針

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 1月24日
  • 読了時間: 1分

 厚生労働省の労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いました。

労働安全衛生法改正に向けた法律案の作成に進むことになります。


 今回の建議のポイントは以下のとおりとなっています。

  1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

  2. 職場のメンタルヘルス対策の推進

  3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進

  4. 機械等による労働災害の防止の促進等

  5. 高年齢労働者の労働災害防止の推進

  6. 一般健康診断の検査項目等の検討

  7. 治療と仕事の両立支援対策の推進


 特に注目されるのが、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務とするという内容です。

見直しに当たっては、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保することが適当とされていますので、

施行時期は少し先になるかも知れませんが、小規模企業においても従業員にメンタルヘルス対策を充実させることが求められています。

なお、ストレスチェックについてはその有効性に疑問を持つ方が少なくありませんが、

ポイントの一つとなる集団分析の義務化については時期尚早とし、引き続き検討されるとのことです。

 
 
 

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