top of page
検索

ストレスチェック義務化の方針

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年1月24日
  • 読了時間: 1分

 厚生労働省の労働政策審議会は厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いました。

労働安全衛生法改正に向けた法律案の作成に進むことになります。


 今回の建議のポイントは以下のとおりとなっています。

  1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

  2. 職場のメンタルヘルス対策の推進

  3. 化学物質による健康障害防止対策等の推進

  4. 機械等による労働災害の防止の促進等

  5. 高年齢労働者の労働災害防止の推進

  6. 一般健康診断の検査項目等の検討

  7. 治療と仕事の両立支援対策の推進


 特に注目されるのが、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務とするという内容です。

見直しに当たっては、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保することが適当とされていますので、

施行時期は少し先になるかも知れませんが、小規模企業においても従業員にメンタルヘルス対策を充実させることが求められています。

なお、ストレスチェックについてはその有効性に疑問を持つ方が少なくありませんが、

ポイントの一つとなる集団分析の義務化については時期尚早とし、引き続き検討されるとのことです。

 
 
 

最新記事

すべて表示
今後施行される雇用保険の適用拡大

[1]2028年10月に施行される被保険者の適用拡大  現在、雇用保険では、以下の2つの要件を満たす従業員が被保険者となります。 ※昼間学生等一部除外あり。 週の所定労働時間が 20時間以上 である 31日以上の雇用見込みがある  この被保険者となる要件は、2024年に改正された雇用保険法により、2028年10月から以下のように変更となります。 週の所定労働時間が 10 時間以上 である 31日以

 
 
 
2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策

2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)の防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。以下では、今後、職場において求められるハラスメント防止対策について確認します。 [1]企業のハラスメント防止対策  社会一般的には、職場の

 
 
 
ストレスチェック

昨年5月に安全衛生法が改正され、今後、 従業員数50人未満の事業場においても実施が義務化されることが決定しています 。(義務化の施行日は2025年5月14日から3年以内の日)  このストレスチェックでは、実施のための流れを理解し、実務担当者の選任や、高ストレス者に対する医師の面接指導への対応等をあらかじめ想定し、整理しておく必要があります。従業員数50人未満の事業場では、専門とする担当者を置くこと

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page