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子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2月18日
  • 読了時間: 2分

令和8年4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。医療保険者を通じた形での徴収となり、企業が従業員に支給する給与から控除して、納付する形式となります。支援金額は、従業員ごとに健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、協会けんぽは0.23%と予定されており(2026年度)、基本的に支援金額の半分が企業負担となります。なお、賞与からも子ども・子育て支援金が徴収されます。


 実務上は、社会保険料は当月分を翌月に支給される給与から控除し納付するため、子ども・子育て支援金についても、2026年4月分を5月に支給する給与から控除することになります。この際、社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではないことから、給与明細で健康保険料等とは分けて表示することは必須とはなっていません。ただし、こども家庭庁では、子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組みについて理解・協力をお願いしています


 従業員にとっては、負担感があるかと思いますので、関連記事にあるリーフレット等を用いて、あらかじめ周知しておきたいものです。



参考リンク

こども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

 
 
 

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