top of page
検索

令和8年度の雇用保険料率 前年度から0.1%引き下げる案を示す

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 1月21日
  • 読了時間: 2分

 令和7年12月19日に開催された「第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。


今回の部会で、令和8年度の雇用保険料率(案)が示されました。

これによると、令和8年度の雇用保険料率については、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げることとされています。


具体的には、次のような案が示されています(一般の事業について)

〇雇用保険料率(全体)    :令和7年度1.45%―引き下げ→令和8年度1.35%(内訳)①失業等給付費等充当徴収保険率:令和7年度 0.7%―引き下げ→令和8年度 0.6%

➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和7年度 0.4%―据え置き→令和8年度 0.4%

③二事業費充当徴収保険率   :令和7年度0.35%―据え置き→令和8年度0.35%〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。


法律において、失業等給付費等充当徴収保険率〔失業等給付分の保険料率〕、育児休業給付費充当徴収保険率〔育児休業給付分の保険料率〕、二事業費充当徴収保険率〔二事業分の保険料率〕のそれぞれについて、弾力条項が設けられていますが、令和6年度決算を踏まえ、その基準等に照らして、失業等給付費等充当徴収保険率を0.7%から0.6%に引き下げるということです(他は据え置き)。


詳しくは、こちらをご覧ください。

<第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66762.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
今後施行される雇用保険の適用拡大

[1]2028年10月に施行される被保険者の適用拡大  現在、雇用保険では、以下の2つの要件を満たす従業員が被保険者となります。 ※昼間学生等一部除外あり。 週の所定労働時間が 20時間以上 である 31日以上の雇用見込みがある  この被保険者となる要件は、2024年に改正された雇用保険法により、2028年10月から以下のように変更となります。 週の所定労働時間が 10 時間以上 である 31日以

 
 
 
2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策

2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)の防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。以下では、今後、職場において求められるハラスメント防止対策について確認します。 [1]企業のハラスメント防止対策  社会一般的には、職場の

 
 
 
ストレスチェック

昨年5月に安全衛生法が改正され、今後、 従業員数50人未満の事業場においても実施が義務化されることが決定しています 。(義務化の施行日は2025年5月14日から3年以内の日)  このストレスチェックでは、実施のための流れを理解し、実務担当者の選任や、高ストレス者に対する医師の面接指導への対応等をあらかじめ想定し、整理しておく必要があります。従業員数50人未満の事業場では、専門とする担当者を置くこと

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page