top of page
検索

育児休業中の給付金等を試算できるツール

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2月4日
  • 読了時間: 2分

 育児休業中は、公的保険から様々な保障が受けられます。その制度は、複雑であり、各種要件が設けられているほか、受けられる金額も個々人によって異なります。今回、厚生労働省から、産休・育休中の経済的支援として「かんたん試算ツール」が公開されました。これは、出産時や育児休業中に、従業員自身が受け取れる給付金などの額を簡単に試算できるツールです。

ツールは、ママの場合(出産する場合)と、パパの場合に分かれており、ママの場合には、以下の情報(前提条件)を入力することになります。


・子どもの出生日※子どもが生まれる前は出産予定日を入力

・生まれる(た)子どもの人数

・勤務地・給与形態

・休業開始前の給与月額

・出生後休業支援給付金の申請の有無

 入力した情報に基づき、以下の内容について、金額が示されます。

・出産手当金

・出産育児一時金

・育児休業給付金

・出生後休業支援給付金

・社会保険料免除額


 各制度には、要件(被保険者資格、勤務状況、休業期間など)があり、要件を満たさない場合は対象にならないこともあり、あくまでも「かんたん」な試算ツールになりますが、出産時や育児休業中の保障について概算を知りたい方に役立つことは間違いありません。

会社としても従業員に、このようなツールで試算できることを伝えるとよいでしょう。



産休・育休中の経済的支援「かんたん試算ツール」

 
 
 

最新記事

すべて表示
障害者の法定雇用率の引上げへ

障害者の雇用を促進するため、企業等には従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。現在の民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、これが7月より2.7%に引上げられます。そこで今回は、この法定雇用人数の計算方法や障害者数のカウントについて確認します。 [1]法定雇用人数の計算方法  法定雇用人数は常時雇用する労働者の数で判断します。常時雇用する労働者とは、週所定労働時間が20時間以

 
 
 
労働保険の年度更新

労働保険の年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付する仕組みになっています。 今年度も、6月1日から7月10日までの間に申告・納付が必要になります。 [1]申告書の送付  労働保険料の計算にあたっては、例年、5月末から6月頭に送付される労働保険の申告書(※)に従い、申告・納付をします。  2026年度からは、資本金の額が1億円を超える法人等の電子申請が義務付けられて

 
 
 
活用が広がるマイナンバーカード

マイナンバーカードの保有状況は、2026年4月26日時点で82.1%となっており、社会のインフラとしての活用が進められる段階に入っています。以下では、拡大するマイナンバーカードの活用場面を見ていきます。 [1]マイナ保険証  医療機関や薬局で保険診療を受ける際は、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用するか、資格確認書を利用することになっています。また、マイナ保険証を

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page