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協会けんぽの傷病手当金等の様式変更

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 1月28日
  • 読了時間: 1分

 協会けんぽの傷病手当金等の様式が1月より変更になりました。

変更点は、これまで振込先指定口座を個別に記載することになっていたものについて、

公金受取口座の利用を記載する欄が設けられ、「利用を希望する」とした場合に、

振込先口座を記載する必要がなくなるというものです。

 また、これまでは用紙に比較的小さく記載されていたマイナンバーの記載欄が上部に移動となりました。


 なお、マイナンバーを記入した場合は、以下の添付書類が必要です。

①身元確認を行うための書類(いずれか1点)・被保険者の個人番号カード(表面)のコピー・運転免許証のコピー・パスポートのコピー・その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピー

②番号確認を行うための書類(いずれか1点)・被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー・被保険者のマイナンバーが記載された住民票か住民票記載事項証明書


 マイナンバーは記号と番号が不明の場合に記入するものになり、記入すると添付書類が必要になります。

添付書類の添付漏れがあると返戻されることになるため、記載する際には添付漏れがないようにすることが大切です。


協会けんぽ「申請書」

 
 
 

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