top of page
検索

食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 1月7日
  • 読了時間: 1分

 近年の物価上昇は税制にも影響を与えています。自民党では、物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進めており、先日はマイカー通勤の通勤手当にかかる所得税非課税限度額の引き上げが行われました。これに引き続き、食事手当の非課税限度額の見直しが行われることとなりました。


 先日公表された令和8年度税制改正大綱には食事手当に関して以下の記述が見られます。「使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該食事の支給にかかる使用者の負担額の上限を月額7,500円(現行:月額3,500円)に引き上げる。」


 従業員の食事支援に関しては、社員食堂の運営やお弁当の提供、食事手当等の支給など様々な手段がありますが、そうした支援を実施している企業では今回の改正に合わせ、運用の見直しを検討することになるでしょう。また福利厚生として食事支援へのニーズが高まっていますので、これを機会に食事手当等の導入を進める企業の増加も予想されます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
夏季休暇のお知らせ

8月11日(火)より16日(日)までを、 夏季休暇とさせていただきます。 17日(月)より営業再開いたします。 どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 
ストレスチェック

労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。  2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にも

 
 
 
熱中症防止のためのガイドライン

今年3月に新たに定められたガイドラインでは、熱中症予防対策のポイントとして以下の4点が挙げられています。 体制整備、必要な設備の整備を行うこと 熱中症リスクを適切に把握すること リスクに応じた対策を検討すること 教育研修を行うこと  この中で、1については、体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知することが該当しますが、これは、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則において

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page