top of page
検索

熱中症防止のためのガイドライン

阪尾コンサルティング事務所
7月1日
読了時間: 1分

 今年3月に新たに定められたガイドラインでは、熱中症予防対策のポイントとして以下の4点が挙げられています。


  1. 体制整備、必要な設備の整備を行うこと

  2. 熱中症リスクを適切に把握すること

  3. リスクに応じた対策を検討すること

  4. 教育研修を行うこと


 この中で、1については、体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知することが該当しますが、これは、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則において、企業に義務化されていることもあり、確実に実施する必要があります。


 厚生労働省では、特設サイトの中で熱中症予防対策に役立つ資料を公開しており、例えばそのひとつとして、「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」があります。このような資料も活用しながら、熱中症の予防に取り組みましょう。



参考リンク

 
 
 

最新記事

すべて表示
確定拠出型年金の拠出限度額の引き上げ

2026年12月からその企業型確定拠出年金の拠出限度額が、従来の55,000円から62,000円に引き上げられます。また、iDeCoについても(1)拠出限度額の引き上げと、(2)加入可能年齢の引き上げが行われます。  厚生労働省からは分かりやすいリーフレットが出されていますので、確認の上、規約・規程の変更などの手続きを必要に応じて進めましょう。 参考リンク 厚生労働省「2026年12月から企業型D

 
 
 
社会保険の「特定減額特例対象者」制度

2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する際の要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。これに伴い、最低賃金の減額特例の許可を受けている人について、新しい制度が開始されました。  最低賃金の減額特例とは、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭めるおそれがある場合に、会社が都道府県労働局長の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額が認められる制度で

 
 
 
36協定の特別条項を適用する際の労務管理

従業員に時間外労働をさせる場合、その上限は限度時間である原則月45時間・年360時間となっており、臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合は、特別条項を締結し適用することでこれを超えることができます。以下では、特別条項を適用する場合の注意点を確認します。 [1]労働基準監督署対応の見直し  9月1日より、時間外労働等に係る労働基準監督署の対応の見直しが行われました。内容は、時間外・休日労働時間数

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page