夏季休暇のお知らせ阪尾コンサルティング事務所7月15日読了時間: 1分8月11日(火)より16日(日)までを、夏季休暇とさせていただきます。17日(月)より営業再開いたします。どうぞ、よろしくお願いします。
確定拠出型年金の拠出限度額の引き上げ2026年12月からその企業型確定拠出年金の拠出限度額が、従来の55,000円から62,000円に引き上げられます。また、iDeCoについても(1)拠出限度額の引き上げと、(2)加入可能年齢の引き上げが行われます。 厚生労働省からは分かりやすいリーフレットが出されていますので、確認の上、規約・規程の変更などの手続きを必要に応じて進めましょう。 参考リンク 厚生労働省「2026年12月から企業型D
社会保険の「特定減額特例対象者」制度2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する際の要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。これに伴い、最低賃金の減額特例の許可を受けている人について、新しい制度が開始されました。 最低賃金の減額特例とは、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭めるおそれがある場合に、会社が都道府県労働局長の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額が認められる制度で
36協定の特別条項を適用する際の労務管理従業員に時間外労働をさせる場合、その上限は限度時間である原則月45時間・年360時間となっており、臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合は、特別条項を締結し適用することでこれを超えることができます。以下では、特別条項を適用する場合の注意点を確認します。 [1]労働基準監督署対応の見直し 9月1日より、時間外労働等に係る労働基準監督署の対応の見直しが行われました。内容は、時間外・休日労働時間数
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