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夏季休暇のお知らせ

阪尾コンサルティング事務所
7月15日
読了時間: 1分

8月11日(火)より16日(日)までを、

夏季休暇とさせていただきます。

17日(月)より営業再開いたします。


どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 

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社会保険の「特定減額特例対象者」制度

2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する際の要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。これに伴い、最低賃金の減額特例の許可を受けている人について、新しい制度が開始されました。  最低賃金の減額特例とは、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭めるおそれがある場合に、会社が都道府県労働局長の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額が認められる制度で

 
 
 
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