top of page
検索

雇入時の健康診断

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 3月11日
  • 読了時間: 3分

 4月に新入社員や中途社員が入社してくる会社も多いと思いますが、入社の際に実施する雇入時の健康診断については、誤った取扱いをしているケースが見られます。以下では、雇入時の健康診断に関するよくある誤解を確認します。


[1]雇入時の健康診断の実施目的

 雇入時の健康診断は、雇入後、従業員を配属する際に健康上の配慮が必要であるかどうかを確認したり、入社後の健康管理の基礎資料としたりするために行うものです。これに対し、定期健康診断は従業員の健康状態を定期的に把握し、その結果によって就業上の必要な措置を行い、脳・心臓疾患の発生の防止、生活習慣病等の増悪防止を図るために行うものです。

 入社後すぐに定期健康診断の実施があるため、この雇入時の健康診断を実施せず、定期健康診断を実施すればよいと誤解しているケースが見られます。実施目的に違いがあるため、入社後すぐに定期健康診断を実施するからということで、雇入時の健康診断の実施を省略することはできません。なお、雇入時の健康診断を受けた従業員については、健康診断の実施日から1年間は定期健康診断の実施項目に相当するものを省略することが可能です。


[2]雇入時の健康診断の実施時期

 雇入時の健康診断は、法令等においては「雇入れるとき」に実施すると規定されています。厳密な日数についての定めはないものの、実施目的と照らし合わせると、雇入れの直前または直後で、できるだけすみやかに実施することが求められます。

 また、この雇入時の健康診断は、3ヶ月以内に医師による健康診断を受けており、その結果を証明する書類を提出したときに省略することができます。雇入時の健康診断において実施すべき項目は労働安全衛生規則で定められているため、従業員から提出された書類で、実施項目が網羅されていることの確認が必要です。実施すべき項目が網羅されていないときには、その項目について実施する必要があります。


[3]対象となる労働者

 雇入時の健康診断の実施について、パートタイマーやアルバイト等(以下、「パートタイマー等」という)を対象にしていないというケースが見られます。対象となる労働者は、常時使用する労働者であり、パート等の雇用形態を問わず、以下のいずれも満たす人をいいます。

  1. 期間の定めのない労働契約により使用される人であること(※)

  2. 1週間の労働時間数がその事業場において同種の業務に従事する正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

※有期雇用契約の場合は、契約期間が1年以上である場合、契約更新により1年以上使用されることが予定されている場合および1年以上引き続き使用されている場合

 この機会に誤った取扱いをしていないか確認し、問題があれば対応しましょう。



参考リンク


 
 
 

最新記事

すべて表示
夏季休暇のお知らせ

8月11日(火)より16日(日)までを、 夏季休暇とさせていただきます。 17日(月)より営業再開いたします。 どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 
ストレスチェック

労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。  2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にも

 
 
 
熱中症防止のためのガイドライン

今年3月に新たに定められたガイドラインでは、熱中症予防対策のポイントとして以下の4点が挙げられています。 体制整備、必要な設備の整備を行うこと 熱中症リスクを適切に把握すること リスクに応じた対策を検討すること 教育研修を行うこと  この中で、1については、体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知することが該当しますが、これは、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則において

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page