top of page
検索

過労死等防止啓発月間

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年11月1日
  • 読了時間: 2分

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組みを行うこととしています。 この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。


1.労使の主体的な取組みの促進

 過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われる。


2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問

 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介する。


3.重点監督の実施

 長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行う。


4.過重労働相談受付集中週間・過重労働相談ダイヤルの設置

 2024年11月1日(金)から11月7日(木)を過重労働相談受付集中週間とし、都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付ける。また11月2日(土)に「過重労働解消相談ダイヤル」と「SNS(LINE)相談)」を設置し、特別労働相談を実施する。


5.過重労働解消のためのセミナーの開催

 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から1月を中心に、オンラインまたは会場開催により「過重労働解消のためのセミナー」を実施する。また、特別企画として、「業務効率化セミナー」を東京・大阪で実施する。


 重点監督指導では、毎年多くの是正指導が行われています。企業に特別な対応が求められるものではありませんが、自社の労働時間管理方法を振り返る機会等にしたいものです。


参考リンク

厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
夏季休暇のお知らせ

8月11日(火)より16日(日)までを、 夏季休暇とさせていただきます。 17日(月)より営業再開いたします。 どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 
ストレスチェック

労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。  2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にも

 
 
 
熱中症防止のためのガイドライン

今年3月に新たに定められたガイドラインでは、熱中症予防対策のポイントとして以下の4点が挙げられています。 体制整備、必要な設備の整備を行うこと 熱中症リスクを適切に把握すること リスクに応じた対策を検討すること 教育研修を行うこと  この中で、1については、体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知することが該当しますが、これは、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則において

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page