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ストレスチェック

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 4月1日
  • 読了時間: 1分

 昨年5月に安全衛生法が改正され、今後、従業員数50人未満の事業場においても実施が義務化されることが決定しています。(義務化の施行日は2025年5月14日から3年以内の日)


 このストレスチェックでは、実施のための流れを理解し、実務担当者の選任や、高ストレス者に対する医師の面接指導への対応等をあらかじめ想定し、整理しておく必要があります。従業員数50人未満の事業場では、専門とする担当者を置くことは難しいことから、厚生労働省では、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示すとともに、ストレスチェックの一連の内容に関してプライバシーが保護されるようなマニュアルを策定・公開しています


参考リンク

厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

 
 
 

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