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今後施行される雇用保険の適用拡大

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2 日前
  • 読了時間: 1分

[1]2028年10月に施行される被保険者の適用拡大

 現在、雇用保険では、以下の2つの要件を満たす従業員が被保険者となります。 ※昼間学生等一部除外あり。


  • 週の所定労働時間が20時間以上である

  • 31日以上の雇用見込みがある


 この被保険者となる要件は、2024年に改正された雇用保険法により、2028年10月から以下のように変更となります。


  • 週の所定労働時間が10 時間以上である

  • 31日以上の雇用見込みがある


 この被保険者の適用拡大により、労働者の大多数が雇用保険に加入することになるとされています。


[2]適用拡大に伴う変更点

 現状、雇用保険被保険者離職証明書(離職票)を作成する際、被保険者期間の算定基準については「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」または「賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上」の場合に1ヶ月とカウントしています。この被保険者期間の算定基準について、2028年10月以降は「賃金の支払の基礎となった日数が6日以上」または「賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上」の場合に1ヶ月とカウントすることになります。この他にも適用拡大に伴い、細かな点が変更されることとなっています。 



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