top of page
検索

賃金のデジタル払い 指定資金移動業者第1号はPayPay

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年8月23日
  • 読了時間: 1分

賃金のデジタル払いが認められるようになって1年以上が経過しています。厚生労働省はデジタル払いを行う資金移動業者の指定に慎重な対応を取ってきましたが、第1号としてPayPay株式会社が指定されました。


 サービス名称は「PayPay給与受取」となり、労働者指定口座の受入上限額は20万円とのことです。


 これに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな型が公開され、新しいリーフレットも公開されています。

 


参考リンク

厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
2025年4月より短縮された雇用保険の基本手当を受給できるまでの給付制限期間

従業員が会社を退職し、収入が得られなくなったときに頼りにするものの一つが、雇用保険の基本手当です。基本手当は、退職理由や退職時の年齢、被保険者であった期間等により、受給できるまでの期間や受給できる額(所定給付日数)に違いが出てきます。以下では、受給できるまでの期間である給付...

 
 
 
中小企業の賃上げの実情

最低賃金については2020年代の間に全国加重平均で1,500円を目指すという方針が打ち出され、 昨年秋にも51円(全国加重平均)の引き上げが行われました。 東京商工会議所の「中小企業における最低賃金の影響に関する調査(2025/3/5)」によると、...

 
 
 
育児・介護休業法のあらまし

子の看護休暇の拡充や、仕事と介護の両立支援制度に係る個別周知・意向確認等が義務化される改正育児・介護休業法の施行まで間近となりました。  すでに育児・介護休業規程の整備等を進めている企業も多くあるかと思いますが、そのような中、...

 
 
 

Comments


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page