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能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置

阪尾コンサルティング事務所

厚生労働省からも人事労務分野に係る多くの情報が発信されていますが、雇用調整助成金の特例措置に関する情報が公開されました。


 2024年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主は、以下の雇用調整助成金の特例措置が適用されます。


【特例措置の内容】

①生産指標の確認期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮最近1ヶ月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします


② 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3ヶ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。


③ 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする災害発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。


④ 計画届の事後提出が可能通常、助成対象となる休業や教育訓練(休業等)または出向を行うに当たり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が2024年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなしますこれにより、2024年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。


 対象は、地震に伴う経済上の理由により休業等または出向を行う事業主であり、休業等の初日が2024年1月1日から2024年6月30日までの間にある場合になります。


 詳細は参考リンクにあるパンフレットを確認の上、都道府県労働局またはハローワークに問い合わせることになります。なお、石川労働局では、職業対策課に雇用調整助成金特別相談窓口が開設されています


参考リンク

 
 
 

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