top of page
検索

経団連調査の2023年中小企業賃上げ平均は8,012円(3.00%)

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年8月30日
  • 読了時間: 1分

 経団連から「2023年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果」の最終集計が公表されました。

 これによれば、2023年の中小企業の賃上げ総平均は8,012円(アップ率3.00%)となりました。昨年実績は5,036円(1.92%)でしたので大幅な伸びとなっています。なお企業規模別で見ると以下のような結果となっています。  100人未満 7,582円(3.01%)  100人以上300人未満 7,576円(2.88%)  300人以上500人未満 8,535円(3.11%)

 10月には過去最大の最低賃金の引き上げが行われ、また多くの初任給水準の上昇などを勘案すれば、来春もこの賃上げの動きは継続することになるでしょう。賃上げ原資を確保するための生産性向上や価格転嫁などの対策が求められます。


参考リンク 経団連「2023年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計 2022/8/10)」 https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/058.pdf

 
 
 

最新記事

すべて表示
特定(産業別)最低賃金

今年の10月を皮切りに、地域別最低賃金が発効されていますが、この地域別最低賃金と合わせて確認しておきたいものとして、特定(産業別)最低賃金(以下、「特定最低賃金」という)があります。以下では、この特定最低賃金に関してとり上げます。 [1]特定最低賃金とは  特定最低賃金は、特定の産業において設定されている最低賃金のことを言います。関係労使の申出に基づき都道府県ごとに設置された最低賃金審議会の調査審

 
 
 
年末年始休業のお知らせ

12月27日から1月4日までを、 年末年始休業とさせていただきます。 新年は1月5日より通常業務を開始します。

 
 
 
育児休業中の社会保険料免除

出生時育児休業の創設等もあり、男性の育児休業取得率が上昇しています。男性の育児休業は、女性の育児休業と比較して、取得期間が短いケースが多く、社会保険料の徴収の免除には、注意すべき点があります。以下では月額給与と賞与の社会保険料の免除に分けて注意点を確認します。   [1]月額給与の社会保険料免除 月末に育休を取得する場合  育児休業の取得日数に関わらず、月末に育児休業を取得しているときは、月末に育

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page