top of page
検索

短時間労働者の社会保険加入 企業規模撤廃の方向性

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年7月13日
  • 読了時間: 1分

2024年10月には、週の所定労働時間が20時間以上等の要件を満たした短時間労働者が、社会保険に加入することとなる基準が、従業員数50人超の企業へ拡大することとなり(社会保険の適用拡大)、その後の更なる適用拡大がどうなるか注目されています。


 これについて、とりまとめ案では、以下のように、規模要件撤廃への方向性となっています。「労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。」「経過措置として設けられた本要件については、他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。」


 現在は、被用者保険における課題や対応について、社会保障審議会の医療保険部会や年金部会における検討に資するよう、有識者や労働者・使用者団体等からなる懇談会の段階でのとりまとめ案の段階ですが、今後の検討に大いに影響があるものだと思われます。


参考リンク

厚生労働省「第8回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」」https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00014.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
男性の育児休業取得の増加

男性の育児休業取得が増加しており、珍しくなくなりました。 また取得日数についても、以前は社会保険料の免除などを目的に月末の数日だけ育児休業を取得するような例が多くみられましたが、最近はその長期化が進んでいます。 マイナビ転職が実施した「育休取得と満足度に関する実態調査」から、男女の育児休業取得日数について見ていきたいと思います。 なお、この調査は、小学生未満の子どもがいる正社員を対象に実施されたも

 
 
 
夏季休暇のお知らせ

8月11日(火)より16日(日)までを、 夏季休暇とさせていただきます。 17日(月)より営業再開いたします。 どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 
ストレスチェック

労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。  2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にも

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page