厚生労働省によると、最低賃金とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする基準です。中央最低賃金審議会は、2024年度(令和6年度)の地域別最低賃金額改定について47都道府県で一律50円を引き上げ、全国で平均1054円とする目安を示しました。しかし、2024年は25県の地方最低賃金審議会で、目安を上回る51~59円アップでの答申が出ています(8月22日時点)。
最低賃金の動向
阪尾コンサルティング事務所
株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング
阪尾コンサルティング事務所
Comments