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阪尾コンサルティング事務所

年次有給休暇取得促進期間

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。


 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、

令和10年までに年休の取得率を70%以上とすることが、政府の目標に掲げられています。


 働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが求められています。そのための取組として、(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度を導入すること、(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休を活用することなどが考えられます。


 厚生労働省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとしています。例えば、年次有給休暇取得促進特設サイトでは、労働者の休み方に関する課題と提案に関するコンテンツや、地域の特性を活かした年次有給休暇取得促進が紹介されています。会社が所在する県の取組を確認してみてもよいでしょう。


参考リンク

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省「10月は「年次有給休暇取得促進機関」です」

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