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阪尾コンサルティング事務所

変更になる社会保険の資格取得届等

 2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。

すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。

基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。

そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。


 具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。

この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行することになります。 


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