top of page
検索

厚生労働省のモデル就業規則が改訂されました

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年7月14日
  • 読了時間: 2分

 厚生労働省のホームページではモデル就業規則が公開されていますが、その内容は法令改正や政策の方向性に応じて定期的に見直しが行われています。

 今回、2023年7月版として改訂されたもの厚生労働省から公開されました。その内容は退職金に係る部分であり、以下の通り、退職金の支給の前提として記載できるようになっていた勤続年数について削除されました。


■改訂前 (退職金の支給) 第52条 勤続__年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続__年未満の者には退職金を支給しない。また、第65条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。


■改訂後 (退職金の支給) 第54条 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第68条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。

 

改訂前に公表されている「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」では、「成長分野への労働移動の円滑化」として以下の指摘をしており、この指摘に対応する改訂だと思われます。



③自己都合退職に対する障壁の除去  民間企業の例でも、一部の企業の自己都合退職の場合の退職金の減額、勤続年数・年齢が一定基準以下であれば退職金を不支給、といった労働慣行の見直しが必要になり得る。  その背景の一つに、厚生労働省が定める「モデル就業規則」において、退職金の勤続年数による制限、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取扱いが例示されていることが影響しているとの指摘があることから、このモデル就業規則を改正する。


 また、骨太の方針2023年では、「成長分野への労働移動の円滑化」に伴い、以下のような対応を進めることを示していました。これに関する対応でもあるのでしょう。

 自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直しに向けた「モデル就業規則」の改正や退職所得課税制度の見直しを行う。


 退職金の制度設計は、各企業の任意となっているところですが、世間の流れとしてこのようなことがあることは理解しておくとよいでしょう。



 
 
 

最新記事

すべて表示
協会けんぽの傷病手当金等の様式変更

協会けんぽの傷病手当金等の様式が1月より変更になりました。 変更点は、これまで振込先指定口座を個別に記載することになっていたものについて、 公金受取口座の利用を記載する欄が設けられ 、「利用を希望する」とした場合に、 振込先口座を記載する必要がなくなるというものです。  また、これまでは用紙に比較的小さく記載されていた マイナンバーの記載欄が上部に移動となりました。  なお、マイナンバーを記入した

 
 
 
令和8年度の雇用保険料率 前年度から0.1%引き下げる案を示す

令和7年12月19日に開催された「第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。 今回の部会で、令和8年度の雇用保険料率(案)が示されました。 これによると、令和8年度の雇用保険料率については、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げることとされています。 具体的には、次のような案が示されています(一般の事業について) 〇雇用保

 
 
 
令和8年度の協会けんぽの保険料率

協会けんぽから「2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)」が公表されました。 今年の通常国会に提出される政府予算案を前提にして協会けんぽの収支見込みが立てられた上で、2026年度の各保険料率の予定が示されています。 現段階では正式決定ではありませんが、各保険料率は以下のとおりです。 ・健康保険料率 平均保険料率9.9%(2025年:10.0%→2026年度:9.9%)

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page