top of page
検索

企業応募の際、「給与以外」で重視したことのトップは「勤務地」

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年11月1日
  • 読了時間: 2分

 最近、多くの企業が転勤政策の見直しを迫られています。そこで今回はマンパワーグループ株式会社が社会人1~3年目の男女400名を対象に実施した「企業の新卒採用早期化の実態調査」の中から、企業に応募する際に「給与以外」で重視した点についての結果を見ていきましょう。


 「企業に応募する際に、給与以外で重視したことは何でしたか?」という設問に対する回答は以下のようになっています。

52.0% 勤務地 50.0% 待遇・福利厚生 48.5% 会社の業種・業態 43.5% 業務内容・職種 37.5% 会社の知名度・ネームバリュー 33.8% 働き方の柔軟性(在宅勤務・フレックス) 32.3% 会社規模(社員数や業績) 28.8% 企業理念・経営方針・社風 24.5% 残業が少ない 12.3% グローバル企業 11.3% キャリアパス 9.3% 育児等のサポート


 このように企業に応募する際、「給与以外」で重視したことのトップは、待遇・福利厚生や業務内容・職種などを抑え、「勤務地」となりました。

最近は「転勤あり」というだけで就職候補から外されてしまうであるとか、転勤を命じたところ退職してしまったなどの話を聞きます。    現実的に、女性の社会進出やワークライフバランスの意識の高まりにより、転勤することが難しい社員が増えています。

今後、採用を考えれば、地域限定社員が原則となり、転勤の際には比較的高額のインセンティブを支給するような例が増加するのではないでしょうか。


参考リンク マンパワーグループ「企業の新卒採用早期化の実態(2023/10/11)」 https://www.manpowergroup.jp/company/press/2023/20231011.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
改正外国人雇用管理指針

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針が改正され、2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日の3段階で適用されます。6月14日から適用される内容のポイントは以下の3つです。 同一労働同一賃金ガイトラインが適用されることに留意しましょう 外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう 外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用しましょう  また、3につ

 
 
 
治療と就業の両立支援

改正労働施策総合推進法により、4月から従業員が治療を受けながら安心して働き続けられるよう支援する「治療と就業の両立支援」が企業の努力義務となりました。以下では、企業に求められている内容をとり上げます。 [1]治療と就業の両立支援が求められている背景  高齢者の就労の増加等を背景に、何らかの疾病により通院しながら働く労働者の割合は年々上昇しています。このような中で、企業には、治療を受けながら安心して

 
 
 
障害者の法定雇用率の引上げへ

障害者の雇用を促進するため、企業等には従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。現在の民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、これが7月より2.7%に引上げられます。そこで今回は、この法定雇用人数の計算方法や障害者数のカウントについて確認します。 [1]法定雇用人数の計算方法  法定雇用人数は常時雇用する労働者の数で判断します。常時雇用する労働者とは、週所定労働時間が20時間以

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page