top of page
検索

今年度の労働保険年度更新について

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 9 時間前
  • 読了時間: 1分

 毎年6月1日から7月10日の間に、前年度に従業員に支払った賃金額等をもとに、労働保険料を申告・納付します(労働保険の年度更新)。令和8年度の年度更新については、概算保険料の計算のときに用いる雇用保険料率が変更になるといった改定があるものの、仕組み自体に大きな変更があるわけではありません。

 また、労働保険の電子申請が義務づけられている事業場については、昨年度まで送付されていた申告書が送付されなくなります。申告書の代わりとしては、電子申請に必要な情報を記載した通知書等が定形郵便サイズの茶封筒で送付されることになっています。



参考リンク

 
 
 

最新記事

すべて表示
今後施行される雇用保険の適用拡大

[1]2028年10月に施行される被保険者の適用拡大  現在、雇用保険では、以下の2つの要件を満たす従業員が被保険者となります。 ※昼間学生等一部除外あり。 週の所定労働時間が 20時間以上 である 31日以上の雇用見込みがある  この被保険者となる要件は、2024年に改正された雇用保険法により、2028年10月から以下のように変更となります。 週の所定労働時間が 10 時間以上 である 31日以

 
 
 
2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策

2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)の防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。以下では、今後、職場において求められるハラスメント防止対策について確認します。 [1]企業のハラスメント防止対策  社会一般的には、職場の

 
 
 
ストレスチェック

昨年5月に安全衛生法が改正され、今後、 従業員数50人未満の事業場においても実施が義務化されることが決定しています 。(義務化の施行日は2025年5月14日から3年以内の日)  このストレスチェックでは、実施のための流れを理解し、実務担当者の選任や、高ストレス者に対する医師の面接指導への対応等をあらかじめ想定し、整理しておく必要があります。従業員数50人未満の事業場では、専門とする担当者を置くこと

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page