top of page
検索

3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 3月25日
  • 読了時間: 2分

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しが行われています。以下では変更となった協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率に加え、2026年4月分(5月納付分)より適用される子ども・子育て支援金率についてお伝えします。


[1]健康保険料率・介護保険料率

 協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部別に設定されます。2026年3月分から適用される健康保険料率はk下記のリンクのとおりとなりました。すべての都道府県で前年度より引下げ、または、変更なしとなりました。 また、介護保険料率は単年度で収支が均衡するよう1年に1度見直しが行われます。2026年3月分からは、1.59%から1.62%への引上げとなりました。


[2]子ども・子育て支援金率

 2026年4月分(5月納付分)より、新たに子ども・子育て支援金(以下、「支援金」という)を給与から控除し、納付することになります。支援金額(月額)は健康保険の標準報酬月額に支援金率を乗じて算出します。2026年度の支援金率は0.23%となりました。 なお、支援金は賞与からも控除し、納付することになっており、健康保険の標準賞与額に支援金率を乗じて算出します。

 給与計算において、4月支給分の給与から健康保険料率・介護保険料率の変更、5月支給分の給与から支援金の控除があります。2ヶ月連続で変更となるため、控除誤りや控除漏れが発生しないように注意しましょう。



参考リンク


 
 
 

最新記事

すべて表示
夏季休暇のお知らせ

8月11日(火)より16日(日)までを、 夏季休暇とさせていただきます。 17日(月)より営業再開いたします。 どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 
ストレスチェック

労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。  2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にも

 
 
 
熱中症防止のためのガイドライン

今年3月に新たに定められたガイドラインでは、熱中症予防対策のポイントとして以下の4点が挙げられています。 体制整備、必要な設備の整備を行うこと 熱中症リスクを適切に把握すること リスクに応じた対策を検討すること 教育研修を行うこと  この中で、1については、体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知することが該当しますが、これは、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則において

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page