top of page
検索

36協定を締結する際の注意点

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年3月8日
  • 読了時間: 2分

 「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結する際、前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して36協定の協定書を作成しているケースが見受けられます。

会社は協定した内容を遵守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働・休日労働を命じることは、

労働基準法違反となります。以下では、36協定の締結において理解しておきたい労働者数と休日労働に関する項目の意味について解説します。



[1]労働者数とは


 協定事項には、労働者数がありますが、この労働者数とは、在籍している労働者の人数ではなく、

時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数をいいます。 この労働者数については、協定の有効期間中に、入社や退職により記入した人数と実態が乖離することがあります。

このような場合であっても、再度、36協定を締結して届け出る必要はなく、

締結後に入社した労働者に対しても協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。



[2]休日労働に関する項目


 協定事項には「労働させることができる休日の日数」があり、

36協定の協定届には「労働させることができる法定休日の日数」と「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」があります。 まず、「労働させることができる法定休日の日数」とは、法定休日に労働させる可能性のある日数をいいます。

厚生労働省が公開しているリーフレット「36協定の適正な締結」にある36協定届の記載例では、「1か月に1日」という内容になっており、

この場合、法定休日に労働させることができるのは1ヶ月に1日のみとなります。そのため、例えば繁忙期は法定休日のうち、

2日は出勤してもらう可能性がある場合には、「1ヶ月に2日」と記載します。 次に、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」とは、

法定休日に労働させる場合の始業時刻と終業時刻をいいます。この時刻について、会社の通常の始業時刻と終業時刻を記載しているケースを見かけますが、

この時刻が法定休日に労働させることのできる始業時刻と終業時刻となります。通常の始業時刻よりも早く出勤させる可能性がある場合などは、会社が想定する時刻を記載しましょう。



 年度末に向け、36協定の締結に係る準備を始める企業も多いかと思います。協定する内容や数字にどのような意味があるのかを確認した上で、業務の実態を踏まえ、内容を決定し、締結しましょう。

 
 
 

最新記事

すべて表示
「けんぽアプリ」のリリース

令和8年1月13日より協会けんぽの電子申請が始まり、1月26日には「けんぽアプリ」がリリースされました。 リリースされた現時点では、コンテンツの配信が中心になっていますが、徐々に機能が拡充されていく予定が示されています。 企業における健康経営への関心の高まりもあり、従業員自身が自分や家族の健康について考えるタイミングが増えているように思います。 今後の機能追加を注視していきましょう。 「けんぽアプ

 
 
 
子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示

令和8年4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。医療保険者を通じた形での徴収となり、企業が従業員に支給する給与から控除して、納付する形式となります。支援金額は、従業員ごとに健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、 協会けんぽは0.23%と予定されており(2026年度)、基本的に支援金額の半分が企業負担となり

 
 
 
育児休業中の給付金等を試算できるツール

育児休業中は、公的保険から様々な保障が受けられます。その制度は、複雑であり、各種要件が設けられているほか、受けられる金額も個々人によって異なります。今回、 厚生労働省から、産休・育休中の経済的支援として「かんたん試算ツール」が公開されました 。これは、 出産時や育児休業中に、従業員自身が受け取れる給付金などの額を簡単に試算できるツール です。 ツールは、ママの場合(出産する場合)と、パパの場合に分

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page