top of page
検索

36協定を締結する際の注意点

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年3月8日
  • 読了時間: 2分

 「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結する際、前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して36協定の協定書を作成しているケースが見受けられます。

会社は協定した内容を遵守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働・休日労働を命じることは、

労働基準法違反となります。以下では、36協定の締結において理解しておきたい労働者数と休日労働に関する項目の意味について解説します。



[1]労働者数とは


 協定事項には、労働者数がありますが、この労働者数とは、在籍している労働者の人数ではなく、

時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数をいいます。 この労働者数については、協定の有効期間中に、入社や退職により記入した人数と実態が乖離することがあります。

このような場合であっても、再度、36協定を締結して届け出る必要はなく、

締結後に入社した労働者に対しても協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。



[2]休日労働に関する項目


 協定事項には「労働させることができる休日の日数」があり、

36協定の協定届には「労働させることができる法定休日の日数」と「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」があります。 まず、「労働させることができる法定休日の日数」とは、法定休日に労働させる可能性のある日数をいいます。

厚生労働省が公開しているリーフレット「36協定の適正な締結」にある36協定届の記載例では、「1か月に1日」という内容になっており、

この場合、法定休日に労働させることができるのは1ヶ月に1日のみとなります。そのため、例えば繁忙期は法定休日のうち、

2日は出勤してもらう可能性がある場合には、「1ヶ月に2日」と記載します。 次に、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」とは、

法定休日に労働させる場合の始業時刻と終業時刻をいいます。この時刻について、会社の通常の始業時刻と終業時刻を記載しているケースを見かけますが、

この時刻が法定休日に労働させることのできる始業時刻と終業時刻となります。通常の始業時刻よりも早く出勤させる可能性がある場合などは、会社が想定する時刻を記載しましょう。



 年度末に向け、36協定の締結に係る準備を始める企業も多いかと思います。協定する内容や数字にどのような意味があるのかを確認した上で、業務の実態を踏まえ、内容を決定し、締結しましょう。

 
 
 

最新記事

すべて表示
協会けんぽの被扶養者資格再確認

健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については、 今月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が送付される予定です。 なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。   ●再確認の対象となる被扶養者 扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。 ①健康保険の資格が重複して

 
 
 
健康保険の被扶養者認定における年収の考え方

被扶養者の認定が受けられる要件に年間収入の基準があり、原則として、「 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満) 」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。  この年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込

 
 
 
11月は過労死等防止啓発月間

この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。 1.労使の主体的な取組みの促進  過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われる。 2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page