10月より、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が101人以上の事業所が社会保険の特定適用事業所となります。特定適用事業所になることで、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパートタイマーの基準が変更され、1週の所定労働時間が20時間以上の場合に、社会保険への加入が必要となります(その他の要件もあり)。なお、10月時点で対象にならなかった事業所についても、101人以上の月の数が、1年間のうちに6ヶ月となった月の翌月より特定適用事業所となります。
参考 厚生労働省・日本年金機構 "厚生労働省からのお知らせ 従業員500人以下の事業主のみなさまへ 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。" 厚生年金_A4チラシ表_事業主_210324ol_再入稿 (mhlw.go.jp)
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