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電子申請が義務化される労働者死傷病報告

阪尾コンサルティング事務所

2025年1月1日から、労働者死傷病報告も電子申請が義務化されることが決まっています。


 これまで自由記載であった以下の①、②、③、⑤の箇所について該当するコードから選択できるようになり、

④については留意事項別に記入できるように記入欄が5分割されることになっています。


①事業の種類

日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択する。

(例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰・瓶詰製造業

②被災者の職種

日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択する。

(例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)>食料品製造従事者

③傷病名及び傷病部位

該当する傷病名及び傷病部位を選択する。

(例)傷病名:負傷>切断

   傷病部位:頭部>鼻

④災害発生状況及び原因

5つの記入欄にそれぞれ記入する。

⑤国籍・地域及び在留資格

該当する国籍・地域及び在留資格を選択する。


 なお、労働者死傷病報告には、発生状況の略図を記載する欄がありますが、電子申請義務化に伴い、従前の手書きでの作成から、イラスト等の「略図」のデータを添付する形に変更となります。「略図」を手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそのデータを添付することでも足りるとのことです。

 電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が活用できるとのことです。


参考リンク

厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

 
 
 

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