top of page
検索

健康保険の被扶養者の年収要件 19歳以上23歳未満は10月から150万円に拡大

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年8月27日
  • 読了時間: 2分

健康保険では、一定の家族は「被扶養者」として、病気やケガ、出産の際に保険給付を受けられることになっています。この被扶養者として扶養認定を受けるためには、定められた要件を満たす必要があります。今回、2025年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことに伴い、扶養認定を受ける人(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わることが日本年金機構から発表されました。


1.被扶養者認定における年間収入要件

 扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。


2.年齢要件の判定

 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、2025年(1月1日~12月31日の暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

 なお、届出は2025年10月1日以降であるものの、2025年10月1日より前の期間について認定を受ける場合には、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定されることになっています。


参考リンク

日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
夏季休暇のお知らせ

8月11日(火)より16日(日)までを、 夏季休暇とさせていただきます。 17日(月)より営業再開いたします。 どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 
ストレスチェック

労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。  2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にも

 
 
 
熱中症防止のためのガイドライン

今年3月に新たに定められたガイドラインでは、熱中症予防対策のポイントとして以下の4点が挙げられています。 体制整備、必要な設備の整備を行うこと 熱中症リスクを適切に把握すること リスクに応じた対策を検討すること 教育研修を行うこと  この中で、1については、体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知することが該当しますが、これは、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則において

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page