top of page
検索

電子化された車検証と自家用車通勤時の確認

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年9月13日
  • 読了時間: 2分

 会社の所在地によって、通勤手段を公共交通機関のみとしていたり、自家用車通勤を認めていたりと、通勤方法は企業によって異なります。自家用車通勤を認めているときで、万が一、従業員が通勤途中に事故を起こしたときには、会社も被害者に対して賠償が問われる運行供用者責任が問われることがあります。  そのため、自家用車通勤者には、その自家用車が道路運送車両法に規定されているいわゆる「車検」を確実に行っているか、適切な任意保険に加入しているか、従業員が運転免許証を保有しているかを定期的に確認し、確認が取れた場合に自家用車通勤を許可しているケースもあります。  今回、2023年1月4日以降に車検が通ったものには、紙で交付されていた車検証が、電子での発行による車検証が交付されることに変更されています。従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サービス」が開始されました。  電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されないため、車検証閲覧アプリを活用してこれらの情報を確認することになります。そのため、会社で車検証の内容を確認するときには、これまでの車検証のコピーを提出してもらうようなことはできず、電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、2023年1月の車検証の電子化から少なくとも3年間は、提供される「自動車検査証記録事項」のコピーを提出してもらう対応が考えられます。これは、運輸支局の窓口で電子車検証の交付時と更新時に補助的に提供される書面です。なお、「車検証閲覧アプリ」でPDFデータをダウンロードすることで入手することもできるとのことです。  自家用車通勤の許可申請時には、車検証が見当たらないといった従業員からの問い合わせが来るかもしれません。国土交通省が作成したリーフレットを周知するなどにより、提出してもらうものを明らかにしておきましょう。 参考リンク 国土交通省「電子車検証特設サイト」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/


 
 
 

最新記事

すべて表示
協会けんぽの被扶養者資格再確認

健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するために、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年については、 今月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が送付される予定です。 なお、再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されません。   ●再確認の対象となる被扶養者 扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施する。 ①健康保険の資格が重複して

 
 
 
健康保険の被扶養者認定における年収の考え方

被扶養者の認定が受けられる要件に年間収入の基準があり、原則として、「 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満) 」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。  この年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込

 
 
 
11月は過労死等防止啓発月間

この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。 1.労使の主体的な取組みの促進  過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われる。 2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page