top of page
検索

電子化された車検証と自家用車通勤時の確認

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年9月13日
  • 読了時間: 2分

 会社の所在地によって、通勤手段を公共交通機関のみとしていたり、自家用車通勤を認めていたりと、通勤方法は企業によって異なります。自家用車通勤を認めているときで、万が一、従業員が通勤途中に事故を起こしたときには、会社も被害者に対して賠償が問われる運行供用者責任が問われることがあります。  そのため、自家用車通勤者には、その自家用車が道路運送車両法に規定されているいわゆる「車検」を確実に行っているか、適切な任意保険に加入しているか、従業員が運転免許証を保有しているかを定期的に確認し、確認が取れた場合に自家用車通勤を許可しているケースもあります。  今回、2023年1月4日以降に車検が通ったものには、紙で交付されていた車検証が、電子での発行による車検証が交付されることに変更されています。従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サービス」が開始されました。  電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されないため、車検証閲覧アプリを活用してこれらの情報を確認することになります。そのため、会社で車検証の内容を確認するときには、これまでの車検証のコピーを提出してもらうようなことはできず、電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、2023年1月の車検証の電子化から少なくとも3年間は、提供される「自動車検査証記録事項」のコピーを提出してもらう対応が考えられます。これは、運輸支局の窓口で電子車検証の交付時と更新時に補助的に提供される書面です。なお、「車検証閲覧アプリ」でPDFデータをダウンロードすることで入手することもできるとのことです。  自家用車通勤の許可申請時には、車検証が見当たらないといった従業員からの問い合わせが来るかもしれません。国土交通省が作成したリーフレットを周知するなどにより、提出してもらうものを明らかにしておきましょう。 参考リンク 国土交通省「電子車検証特設サイト」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/


 
 
 

最新記事

すべて表示
食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ

近年の物価上昇は税制にも影響を与えています。自民党では、物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進めており、先日はマイカー通勤の通勤手当にかかる所得税非課税限度額の引き上げが行われました。これに引き続き、食事手当の非課税限度額の見直しが行われることとなりました。  先日公表された令和8年度税制改正大綱には食事手当に関して以下の記述が見られます。「使用者からの食事

 
 
 
令和8年度(2026年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。 任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要があります。そして負担する保険料は、退職時

 
 
 
2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法

健康保険では、一定の要件を満たした家族についても「被扶養者」として保険給付が行われます。今回、被扶養者として認定を受ける家族(認定対象者)の年間収入を確認する際の考え方が、2026年4月1日より変更されることになりました。以下ではこの変更内容をとり上げます。 [1]被扶養者の年間収入要件  認定対象者の要件は、いくつかありますが、そのうちのひとつに、認定対象者の年間収入が、原則として130万円未満

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page