top of page
検索

電子化された車検証と自家用車通勤時の確認

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年9月13日
  • 読了時間: 2分

 会社の所在地によって、通勤手段を公共交通機関のみとしていたり、自家用車通勤を認めていたりと、通勤方法は企業によって異なります。自家用車通勤を認めているときで、万が一、従業員が通勤途中に事故を起こしたときには、会社も被害者に対して賠償が問われる運行供用者責任が問われることがあります。  そのため、自家用車通勤者には、その自家用車が道路運送車両法に規定されているいわゆる「車検」を確実に行っているか、適切な任意保険に加入しているか、従業員が運転免許証を保有しているかを定期的に確認し、確認が取れた場合に自家用車通勤を許可しているケースもあります。  今回、2023年1月4日以降に車検が通ったものには、紙で交付されていた車検証が、電子での発行による車検証が交付されることに変更されています。従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サービス」が開始されました。  電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されないため、車検証閲覧アプリを活用してこれらの情報を確認することになります。そのため、会社で車検証の内容を確認するときには、これまでの車検証のコピーを提出してもらうようなことはできず、電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、2023年1月の車検証の電子化から少なくとも3年間は、提供される「自動車検査証記録事項」のコピーを提出してもらう対応が考えられます。これは、運輸支局の窓口で電子車検証の交付時と更新時に補助的に提供される書面です。なお、「車検証閲覧アプリ」でPDFデータをダウンロードすることで入手することもできるとのことです。  自家用車通勤の許可申請時には、車検証が見当たらないといった従業員からの問い合わせが来るかもしれません。国土交通省が作成したリーフレットを周知するなどにより、提出してもらうものを明らかにしておきましょう。 参考リンク 国土交通省「電子車検証特設サイト」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/


 
 
 

最新記事

すべて表示
今後施行される雇用保険の適用拡大

[1]2028年10月に施行される被保険者の適用拡大  現在、雇用保険では、以下の2つの要件を満たす従業員が被保険者となります。 ※昼間学生等一部除外あり。 週の所定労働時間が 20時間以上 である 31日以上の雇用見込みがある  この被保険者となる要件は、2024年に改正された雇用保険法により、2028年10月から以下のように変更となります。 週の所定労働時間が 10 時間以上 である 31日以

 
 
 
2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策

2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)の防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。以下では、今後、職場において求められるハラスメント防止対策について確認します。 [1]企業のハラスメント防止対策  社会一般的には、職場の

 
 
 
ストレスチェック

昨年5月に安全衛生法が改正され、今後、 従業員数50人未満の事業場においても実施が義務化されることが決定しています 。(義務化の施行日は2025年5月14日から3年以内の日)  このストレスチェックでは、実施のための流れを理解し、実務担当者の選任や、高ストレス者に対する医師の面接指導への対応等をあらかじめ想定し、整理しておく必要があります。従業員数50人未満の事業場では、専門とする担当者を置くこと

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page