top of page
阪尾コンサルティング事務所

電子化された車検証と自家用車通勤時の確認

 会社の所在地によって、通勤手段を公共交通機関のみとしていたり、自家用車通勤を認めていたりと、通勤方法は企業によって異なります。自家用車通勤を認めているときで、万が一、従業員が通勤途中に事故を起こしたときには、会社も被害者に対して賠償が問われる運行供用者責任が問われることがあります。  そのため、自家用車通勤者には、その自家用車が道路運送車両法に規定されているいわゆる「車検」を確実に行っているか、適切な任意保険に加入しているか、従業員が運転免許証を保有しているかを定期的に確認し、確認が取れた場合に自家用車通勤を許可しているケースもあります。  今回、2023年1月4日以降に車検が通ったものには、紙で交付されていた車検証が、電子での発行による車検証が交付されることに変更されています。従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サービス」が開始されました。  電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されないため、車検証閲覧アプリを活用してこれらの情報を確認することになります。そのため、会社で車検証の内容を確認するときには、これまでの車検証のコピーを提出してもらうようなことはできず、電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、2023年1月の車検証の電子化から少なくとも3年間は、提供される「自動車検査証記録事項」のコピーを提出してもらう対応が考えられます。これは、運輸支局の窓口で電子車検証の交付時と更新時に補助的に提供される書面です。なお、「車検証閲覧アプリ」でPDFデータをダウンロードすることで入手することもできるとのことです。  自家用車通勤の許可申請時には、車検証が見当たらないといった従業員からの問い合わせが来るかもしれません。国土交通省が作成したリーフレットを周知するなどにより、提出してもらうものを明らかにしておきましょう。 参考リンク 国土交通省「電子車検証特設サイト」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/


閲覧数:9回0件のコメント

最新記事

すべて表示

変更になる社会保険の資格取得届等

2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。 すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。 基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバー...

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認(以下、「再確認」という)を行っています。今年度は、10月下旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが各事業所に送...

年次有給休暇取得促進期間

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。  「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、...

Comments


bottom of page