top of page
検索

特定(産業別)最低賃金

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年12月3日
  • 読了時間: 2分

 今年の10月を皮切りに、地域別最低賃金が発効されていますが、この地域別最低賃金と合わせて確認しておきたいものとして、特定(産業別)最低賃金(以下、「特定最低賃金」という)があります。以下では、この特定最低賃金に関してとり上げます。


[1]特定最低賃金とは

 特定最低賃金は、特定の産業において設定されている最低賃金のことを言います。関係労使の申出に基づき都道府県ごとに設置された最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業に設定されます。 地域別最低賃金は、すべての労働者の賃金の最低賃金額を保障するセーフティーネットの役割がありますが、特定最低賃金は、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完する役割があります。適用される産業は都道府県によって異なり、2025年3月31日現在、224件で設定され、適用労働者数は約296万人となっています。


[2]特定最低賃金にまつわる注意点

 特定最低賃金は、該当する産業に属する事業場で働く労働者に適用されます。技能実習生等の外国人労働者や事務を専らとする労働者もこの中に含まれます。ただし、18歳未満または65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他、その産業に特有の軽易な業務に従事する人など、個別に適用されない労働者の範囲が定められています。 地域別最低賃金は、産業や年齢を問わずすべての労働者に適用されますが、特定最低賃金は、該当する産業で同じ事業場で働く労働者であっても、特定最低賃金が適用される人と適用されない人がいることを押さえておく必要があります。


 地域別最低賃金と特定最低賃金はいずれか高い方が適用されます。地域別最低賃金が順次発効されており、この対応で賃金の見直しを行った場合も、今後、特定最低賃金が改定・発効されることで、再度賃金の見直しが必要となる場合もあります。特定最低賃金が適用されている事業場は、特定最低賃金の時間額と発効年月日を確認し、確実に改定の対応を行いましょう。


参考リンク

厚生労働省「特定最低賃金について

 
 
 

最新記事

すべて表示
夏季休暇のお知らせ

8月11日(火)より16日(日)までを、 夏季休暇とさせていただきます。 17日(月)より営業再開いたします。 どうぞ、よろしくお願いします。

 
 
 
ストレスチェック

労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としています。  2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にも

 
 
 
熱中症防止のためのガイドライン

今年3月に新たに定められたガイドラインでは、熱中症予防対策のポイントとして以下の4点が挙げられています。 体制整備、必要な設備の整備を行うこと 熱中症リスクを適切に把握すること リスクに応じた対策を検討すること 教育研修を行うこと  この中で、1については、体調不良時の報告体制、重篤化防止措置の手順を整備し、周知することが該当しますが、これは、2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則において

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page