2022年度は年度の上期と下期で雇用保険料率が異なるという異例の取扱いとなりました。
10月の賃金締切分からの雇用保険料率は、下表のとおりです。
労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
大幅な引き上げとなり、従業員の負担も増えることから、説明をするとともに、給与からの雇用保険料の控除を誤らないよう注意しましょう。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます
出典 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク "令和4年度雇用保険料率のご案内" 000921550.pdf (mhlw.go.jp)
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