2024年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されますが、その詳細を定める通達等が発出されました。 (1)すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 ・就業場所・業務の変更の範囲 (2)有期労働契約の締結時と更新時 ・更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 ※併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要 (3)無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 ・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件 ※併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない。
それぞれの詳細については今回示された以下の資料をご覧ください。
■通達「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の 一部を改正する省令等の公布等について(基発0330第1号 令和5年3月30日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080722.pdf ■省令 令和5年3月30日厚生労働省令第39号 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080102.pdf ■告示 令和5年3月30日厚生労働省告示第114号 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080103.pdf ■モデル労働条件通知書の改正イメージ https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf ■リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
今回、様々な情報が出てきていますが、実務を考えるにはまだ情報が不足している印象を受けます。そのあたりは施行までQ&Aなども公開されるのではないかと思われます。追加の情報も待ちながら準備を進めましょう。
Comments