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通勤手当の非課税限度額の改正について

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 5 日前
  • 読了時間: 2分

会社が従業員に支給する通勤手当は、通勤方法や通勤距離に基づき、所得税が非課税となる取扱いがあります。

この非課税となる額(非課税限度額)については、法令でその範囲が規定されていますが、今回、2025年8月7日に国家公務員の給与の改善に係る令和7年人事院勧告が行われ、2025年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。


 勧告された通勤手当の概要は以下であり、①③は2026年4月実施となる一方で、②は2025年4月に遡及して実施となっています。

①自動車等使用者について、65km以上から100km以上までの区分(5km刻み)を新設(上限66,400円)

②現行の「60km以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ

③1ヶ月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設


 ②については、通勤距離数によっては非課税となる1ヶ月当たりの限度額の上限を超過することから、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる可能性があります。そのため、国税庁では通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあることを予告しています。


 今後、年末調整前には最新情報を確認する必要があります。


 
 
 

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