top of page
検索

通勤手当の非課税限度額の改正について

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年9月10日
  • 読了時間: 2分

会社が従業員に支給する通勤手当は、通勤方法や通勤距離に基づき、所得税が非課税となる取扱いがあります。

この非課税となる額(非課税限度額)については、法令でその範囲が規定されていますが、今回、2025年8月7日に国家公務員の給与の改善に係る令和7年人事院勧告が行われ、2025年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。


 勧告された通勤手当の概要は以下であり、①③は2026年4月実施となる一方で、②は2025年4月に遡及して実施となっています。

①自動車等使用者について、65km以上から100km以上までの区分(5km刻み)を新設(上限66,400円)

②現行の「60km以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ

③1ヶ月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設


 ②については、通勤距離数によっては非課税となる1ヶ月当たりの限度額の上限を超過することから、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる可能性があります。そのため、国税庁では通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあることを予告しています。


 今後、年末調整前には最新情報を確認する必要があります。


 
 
 

最新記事

すべて表示
令和8年度の協会けんぽの保険料率

協会けんぽから「2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)」が公表されました。 今年の通常国会に提出される政府予算案を前提にして協会けんぽの収支見込みが立てられた上で、2026年度の各保険料率の予定が示されています。 現段階では正式決定ではありませんが、各保険料率は以下のとおりです。 ・健康保険料率 平均保険料率9.9%(2025年:10.0%→2026年度:9.9%)

 
 
 
食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ

近年の物価上昇は税制にも影響を与えています。自民党では、物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進めており、先日はマイカー通勤の通勤手当にかかる所得税非課税限度額の引き上げが行われました。これに引き続き、食事手当の非課税限度額の見直しが行われることとなりました。  先日公表された令和8年度税制改正大綱には食事手当に関して以下の記述が見られます。「使用者からの食事

 
 
 
令和8年度(2026年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。 任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要があります。そして負担する保険料は、退職時

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page