top of page

退職後の傷病手当金

阪尾コンサルティング事務所

健康保険の傷病手当金を受給している従業員が、職場復帰の目途が立たないことから退職するケースがあります。

一定の要件を満たすことで、退職後も引き続き傷病手当金を受給することが可能です。



[1]傷病手当金を受給するための要件

 傷病手当金は、被保険者である従業員が病気やけがによる療養のために会社を休み、給与を受けられないときに、その所得の補てんとして受けることできるものです。この給付を受けるためには以下の4つの要件をすべてを満たす必要があります。


  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

  2. 仕事に就くことができないこと

  3. 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと

  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと


[2]継続給付の要件 

 [1]の受給要件を満たした上で、退職後も引き続き傷病手当金を受給するためには、更に以下の2つの要件を満たす必要があります。


  1. 健康保険の資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あること

  2. 健康保険の資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けているか、または、受けられる状態にあること


 上記の2.について、退職日に引継ぎ等で出勤した場合は、医師が労務不能と証明していたとしても、仕事ができる状態になったと判断され、退職後に傷病手当金を受給できなくなります。



[3]傷病手当金を受給しないまま退職した場合の取扱い

 傷病手当金を受給しないまま、年次有給休暇を取得し、退職となるようなケースがありますが、傷病手当金の受給は[1]でとり上げたとおり、連続する3日間の待期期間と4日目以降に傷病手当金を受給できる状態であれば、傷病手当金を受給していなかったとしても退職後に受給することが可能です。年次有給休暇を取得して退職したときは、給与が支払われていることになるため[1]の4.の要件について該当せず、受給できる状態であるものの、不支給という判断が行われます。そして、給与が支払われなくなった退職後から支給が開始されます。



[4]傷病手当金の受給期間

 2021年1月より、傷病手当金の受給期間は、同一傷病について受給を開始した日から、支給期間を通算して1年6ヶ月とされています。そのため、退職後は、残りの期間について傷病手当金を受給することができます。


 私傷病により退職する場合には、この継続給付は貴重な収入となります。対象となる従業員には、要件を確認の上、通常の退職手続きに加えて説明をすることが求められます。


参考リンク協会けんぽ「傷病手当金について

 
 
 

最新記事

すべて表示

協会けんぽの令和7年度の健康保険と介護保険の料率が決まる

協会けんぽでは例年3月分(4月納付分)より健康保険料率・介護保険料率の見直しを行っています。 令和7年度分についても検討が行われていましたが、先日、 協会けんぽから決定した旨の公表が行われました 。  すでに都道府県支部別の料額表も公開されているため、確認をし、給与計算で誤...

1月から電子申請が義務化された労働安全衛生関係の手続き

電子申請が原則義務化された手続きは以下の通りです。 労働者死傷病報告 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告 定期健康診断結果報告 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)結果等報告 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告...

Kommentare


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page