top of page
検索

解雇トラブルを防止するために知っておきたい解雇予告の注意点

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2024年9月27日
  • 読了時間: 3分

従業員が重大な問題を起こしたり、勤務成績や業務の能率が著しく不良で会社が何度も指導を行っていたにも関わらず、改善が見られないといった理由により、従業員を解雇せざるを得ないケースがあります。解雇は従業員の働く場を奪うことになり、大きなトラブルに発展することも少なくありません。そこで、今回は解雇を行う際に求められる手続きについて解説します。


[1]解雇と解雇予告

 そもそも解雇とは、会社から一方的に労働契約を終了させることですが、解雇するときには少なくとも30日前までに予告をするか(解雇予告)、30日前までに予告せず解雇する場合には30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)必要があります。なお、解雇予告と解雇予告手当の支払いを併用することも可能であり、解雇予告手当を支払った日数について、解雇予告の日数を短縮する(例えば10日前に解雇の予告を行い、併せて20日分の平均賃金を支払う)ことも認められています。


[2]解雇予告を行う際の注意点

 解雇予告は、会社からの解雇する意思が従業員に伝わったところで効力が発生することから、いつの時点で伝わったかを確認しておく必要があります。通知方法には口頭によるものと文書によるものがあり、口頭の場合は申渡しがなされたとき、文書の場合は従業員にその文書が届き、その内容を知り得る状態におかれたときとなります。なお、口頭の場合は後々、「言った、言わない」などのトラブルに発展しやすいため、口頭で申渡した上で、文書を交付することが望ましいでしょう。


[3]解雇予告手当を支払う際の注意点

 事前に解雇予告を行わず、即時解雇を行う場合には解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支払いが必要となりますが、この解雇予告手当の支払いは、解雇の申渡しと同時に行うことになっています。なお、解雇予告と解雇予告手当の支払いを併用するときには、解雇日までに解雇予告手当を支払うことになっています。

 解雇を行う際の手続きはこのようになっていますが、そもそも解雇は会社が自由に行うことができるものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効となります。つまり、解雇事由の内容や程度がその有効性判断のポイントとなり、雇用を継続することができないという状況に至ってはじめて解雇を行うことが認められます。そのため、会社としては、問題行動が見られた際や勤務成績や業務の能率に問題があるときには、その都度注意・指導を行い、その際の対応記録を残しておくことが重要になります。解雇を行う際の手続きを守れば解雇ができるわけではない点に十分注意しましょう。



参考リンク

 
 
 

最新記事

すべて表示
スポットワークを利用する際の注意点

最近、スポットワークを「利用している」、または、「利用していた」という話を耳にすることが増えています。スポットワークを利用する人が増加し、働き方への注目が高まる中、厚生労働省からもその活用における留意事項等をまとめたリーフレットが公開されるなどの動きも出ています。以下では、...

 
 
 
健康保険の被扶養者の年収要件 19歳以上23歳未満は10月から150万円に拡大

健康保険では、一定の家族は「被扶養者」として、病気やケガ、出産の際に保険給付を受けられることになっています。この被扶養者として扶養認定を受けるためには、定められた要件を満たす必要があります。今回、2025年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合におけ...

 
 
 
10月から変わる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者に係る認定

19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入について、現状、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、 認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うことが正式に決定しました...

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page