改正育児・介護休業法の施行
改正育児・介護休業法については、10月より出生時育児休業(産後パパ育休)の創設と育児休業の分割取得等が始まります。
出生時育児休業は、子どもが1歳に達するまでの育児休業とは別に取得することができる新たな育児休業です。
特徴として、労使協定を締結した場合は、労使で合意した範囲で休業中に就業すること(合意による就業)ができます。
法改正に対応した就業規則(育児・介護休業規程等)の整備が完了していない場合は、早急に整備を進めましょう。
今後、従業員から会社への育児休業取得に関する相談が増えることも予想されるため、制度の内容を理解しておくことが求められます。
参考 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク "令和4年10月から育児休業給付制度が変わります" 000992243.pdf (mhlw.go.jp)
参考 厚生労働省・都道府県労働局 "改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?" 000869228.pdf (mhlw.go.jp)
出生時育児休業給付金の創設
改正育児・介護休業法に対応した形で、これまでの育児休業給付金とは別に、雇用保険の出生時育児休業給付金が創設されます。
合意による就業の場合、就業が一定の水準以内であれば、出生時育児休業給付金を受け取ることができます。
その際、出生時育児休業期間中の就業により支払われる賃金額と、出生時育児休業給付金の合計が、休業前賃金日額×休業日数の80%を超える場合は、その超える額が出生時育児休業給付金から減額されます。
参考 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク "育児休業給付の内容と支給申請手続き" 000986158.pdf (mhlw.go.jp)
育児休業中の社会保険料免除仕組みの変更
10月以降、育児休業中の社会保険料の免除の仕組みが変わります。
月額保険料は同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合にも、その月の保険料が免除の対象として追加されます。
一方、賞与保険料については、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り免除となります。
12月に賞与が支給される企業が多いことから、その時期に育児休業を取得予定の従業員には誤解のないよう説明しましょう。
参考 厚生労働省・日本年金機構 "育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます。" ikukyu-chirashi.pdf (nenkin.go.jp)
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