来年4月から給与を電子マネーで支払うことができるようになります。2022年11月28日に改正労働基準法施行規則が公布され、以下の2本の通達が発出されました。 ①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号) ②「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号) これらのうち、給与のデジタル払いを予定する企業で特に確認しておきたいものは②であり、デジタル払いをするときに、企業として実施すべき事項が示されています。 具体的には、給与のデジタル払いをする従業員について個々に同意を取る必要がありますが同意書に記載すべき事項や、同意の際に必要な従業員に説明すべき事項。また、そもそも事業場全体として必要となる従業員の過半数代表者等との労使協定の締結内容。また、給与のデジタル払いをした際等に必要となる給与明細等の計算書の交付等です。 まだ、実際に給与のデジタル払いを行うときの手順は不明確な部分ばかりですので、今後、さらなる情報に注目していきましょう。
給与のデジタル払い 従業員の個別の同意書例等が掲載された通達が発出
阪尾コンサルティング事務所
更新日:2022年12月12日
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