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社会保険の「特定減額特例対象者」制度

阪尾コンサルティング事務所
12 時間前
読了時間: 2分

 2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入する際の要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。これに伴い、最低賃金の減額特例の許可を受けている人について、新しい制度が開始されました。


 最低賃金の減額特例とは、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を狭めるおそれがある場合に、会社が都道府県労働局長の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額が認められる制度です。対象となる人は軽易な業務に従事する人等、限定されています。


 今回新たに始まった制度では、この減額特例の許可を受けていて、かつ所定内賃金が月額8.8万円未満である人を「特定減額特例対象者」と呼びます。特定減額特例対象者は原則として社会保険の加入対象外となっていますが、本人が申出をすれば社会保険に加入できることになっています。手続きは、従業員から会社に申出書を提出し、会社が行うことになります。


 そもそも最低賃金の減額特例の許可を受けている人は多くないと思うので、該当者がいる企業は多くないかと思いますが、制度があることは知識として持っておくとよいでしょう。なお、今回の制度の新設もあり、社会保険の届出様式が変更になっています。


参考リンク

日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html

 
 
 

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