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社会保険の106万円の壁

阪尾コンサルティング事務所
1 日前
読了時間: 1分

 社会保険に加入する短時間労働者の要件は、特定適用事業所や任意特定適用事業所に勤務するパートタイマー等で、1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である人のうち、以下の①~③のすべての要件に該当する人となっています


①週の所定労働時間が20時間以上であること


②学生でないこと


③所定内賃金が月額8.8万円以上であること


 このうち、③についてはいわゆる106万円の壁と呼ばれているものであり、最低賃金の引上げにより実質的な撤廃となっていましたが、2026年9月11日の官報で政令が公布され、正式に2026年10月1日の撤廃が決まりました。


参考リンク

官報「令和8年9月11日(号外 第203号)」

 
 
 

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