top of page
検索

月の途中で時給を変更したときの月額変更の起算月の考え方

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年9月22日
  • 読了時間: 2分

 10月1日以降、都道府県ごとに決められた発効日に改定後の最低賃金が発効されますが、そのタイミングは1ヶ月ごとに区切った賃金計算期間の途中となるケースもあるでしょう。最低賃金額を下回るような賃金の場合、発効日以降の労働に対して最低賃金額以上の賃金を支払う必要があるため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合、以下のいずれかによって最低賃金の引上げに対応する必要があります。

 1.賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引上げる  2.賃金計算期間の途中の発効日に合わせて賃金額を引上げる

 最低賃金の引上げについてはいずれも問題ありませんが、引上げのタイミングは随時改定(月額変更)にも影響を与えることになります。例えば、賃金計算期間が前月16日から当月20日、賃金支給日当月25日の場合で、最低賃金の発効日が10月1日の場合、以下のような対応になります。 1.賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引上げる(9/21引上げ)  10月起算:10/25、11/25、12/25に支給される賃金により月額変更を判断する 2.賃金計算期間の途中の発効日に合わせて賃金額を引上げる(10/1引上げ)  11月起算:11/25、12/25、1/25に支給される賃金により月額変更を判断する  これは「昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う。」という日本年金機構の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に示されたQ&Aに基づくものです。  給与計算ソフトにおいて月額変更を判断するような場合、2.の判定が想像通りにはいかないという可能性もあります。大幅な引上げにより、月額変更の対象になる従業員も多く発生する可能性が高いため、誤った取扱いをしないように注意しましょう。 参考リンク 日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 
 
 

最新記事

すべて表示
令和8年度の協会けんぽの保険料率

協会けんぽから「2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)」が公表されました。 今年の通常国会に提出される政府予算案を前提にして協会けんぽの収支見込みが立てられた上で、2026年度の各保険料率の予定が示されています。 現段階では正式決定ではありませんが、各保険料率は以下のとおりです。 ・健康保険料率 平均保険料率9.9%(2025年:10.0%→2026年度:9.9%)

 
 
 
食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ

近年の物価上昇は税制にも影響を与えています。自民党では、物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進めており、先日はマイカー通勤の通勤手当にかかる所得税非課税限度額の引き上げが行われました。これに引き続き、食事手当の非課税限度額の見直しが行われることとなりました。  先日公表された令和8年度税制改正大綱には食事手当に関して以下の記述が見られます。「使用者からの食事

 
 
 
令和8年度(2026年度)の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失した後に加入する健康保険の制度はいくつかありますが、その一つとして退職前まで加入していた健康保険に引続き加入する任意継続被保険者の制度(以下、「任意継続」という)があります。 任意継続を利用するためには、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることや、資格喪失日から20日以内に申請することが必要があります。そして負担する保険料は、退職時

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page