最低賃金の対象となる賃金について
- 阪尾コンサルティング事務所
- 9月24日
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最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金とされています。すべての手当を含めることはできず、実際に支払われる賃金から以下の1~6の賃金を除外したものが、最低賃金の対象となる賃金になります。
臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
精皆勤手当、通勤手当および家族手当
精皆勤手当は割増賃金の算定基礎には精皆勤手当を含めることになっているので、最低賃金と混同しないように注意が必要です。最低賃金を下回っていないかの確認方法は、月給者については、最低賃金の対象となる賃金の合計額を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、最低賃金額と比較します。
1ヶ月の平均所定労働時間は「1年間の所定労働時間÷12ヶ月」で計算します。例えば、1日8時間、年間の所定労働日数240日の場合、1ヶ月の平均所定労働時間は、「8時間×240日÷12ヶ月=160時間」となります。
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