従業員本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に,
重症化するおそれのある疾患を有すること等の理由により会社を退職した場合、
現在は特定受給資格者として取り扱う暫定措置が設けられています。 この暫定措置は、受給資格に係る離職が2020年5月1日以降である離職者から適用になっていましたが、
今回、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」によって、
オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけることとされたことを踏まえて、
2023年5月7日までとするパブリックコメントが公表されました。 すでに先日よりマスク着用が個人の判断によるとされており、
該当するような理由で退職する従業員は減っているかと思いますが、
特例が終わる予定であることは押さえておいたほうが良いでしょう。
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