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阪尾コンサルティング事務所

新型コロナの5類移行に伴い療養期間等の考え方が示されました

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行することに伴い、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が示されました。位置づけ変更後のQ&A、新たな分析結果、諸外国の事例等、具体的な取扱いが示されていることから、その一部を確認しておきましょう。


Q1:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか? A1:新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています 。  発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。  また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。


Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか? A2:令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。  周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。  各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。  また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。 (1)外出を控えることが推奨される期間 ・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、 かつ、 ・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。 (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。 (2)周りの方への配慮  10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。


Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか? A3:令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。


Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか? A4:ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。  その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。

 会社としては、従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応等、悩ましいことが多いかとは思います。今のうちから罹患者が発生した場合の対応を考えておく必要があるのでしょう。


参考リンク 法令等データベース「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230501Q0031.pdf

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