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厚生労働省のモデル就業規則 2022年11月版に改訂

阪尾コンサルティング事務所

厚生労働省のホームページでモデル就業規則が公開されるようになって久しいですが、法改正等のタイミングで更新されています。直近では、2022年11月に、勤務間インターバル制度(第22条)・出生時育児休業(第28条)・不妊治療休暇(第29条)が追加されました。追加された内容は、各々以下の通りです。

(勤務間インターバル)

第22条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。

2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時刻は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

(育児・介護休業、子の看護休暇等)

第28条 労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

(不妊治療休暇)

第29条 労働者が不妊治療のための休暇を請求したときは、年○日を限度に休暇を与える。

2 労働者が不妊治療のための休業を請求したときは、休業開始日の属する事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)を含む引き続く5事業年度の期間において、最長1年間を限度に休業することができる。

 勤務間インターバル制度および不妊治療休暇は、法令上の措置義務ではないため、制度を整備し、導入するか否かは企業の判断に委ねられています。従業員の働き方やニーズを踏まえ、自社で導入するかの検討はしておきたいところです。



参考 厚生労働省"モデル就業規則について"


 
 
 

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