top of page
検索

協会けんぽの資格確認書を従業員の自宅へ7月以降送付

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2025年7月16日
  • 読了時間: 2分

2025年12月2日以降、現在医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けている健康保険証は、使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない人が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。


 この資格確認書は、2024年12月2日に新たに資格取得した人で、マイナンバーカードの発行を受けていない人等に発行されていたものであり、2024年12月1日以前に健康保険証が発行されていた人には、2025年12月1日までに発行されることになっていました。今回、保険者が協会けんぽである事業所については、2025年7月下旬より順次、対象者の資格確認書が発行され、従業員(被保険者)の自宅へ送付されることになりました。なお、送付対象者の一覧は「対象者一覧表」として会社に事前に送付されます。


 送付時期(予定)は都道府県支部ごとに異なっていますが、特定記録郵便で送付されます。対象となる従業員には、事前に資格確認書が届く旨を周知しておくとよいでしょう。なお、従業員の住所に送付された後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、会社へ再度送付されることになっています。


参考リンク

協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

 
 
 

最新記事

すべて表示
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い

子どもの誕生をきっかけに、仕事と育児の両立がしやすい企業へ転職する従業員がいたり、また、会社が育児休業中に出向を命じたり、転籍を求めたりすることもあります。そこで今回は、育児休業中に従業員を雇用する会社が変更となる場合の、出生時育児休業給付金や育児休業給付金(以下、まとめて「育児休業給付」という)の取扱いを確認します。 [1]育児休業給付の支給  育児休業を取得し、一定の要件を満たしたときには、手

 
 
 
「けんぽアプリ」のリリース

令和8年1月13日より協会けんぽの電子申請が始まり、1月26日には「けんぽアプリ」がリリースされました。 リリースされた現時点では、コンテンツの配信が中心になっていますが、徐々に機能が拡充されていく予定が示されています。 企業における健康経営への関心の高まりもあり、従業員自身が自分や家族の健康について考えるタイミングが増えているように思います。 今後の機能追加を注視していきましょう。 「けんぽアプ

 
 
 
子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示

令和8年4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。医療保険者を通じた形での徴収となり、企業が従業員に支給する給与から控除して、納付する形式となります。支援金額は、従業員ごとに健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、 協会けんぽは0.23%と予定されており(2026年度)、基本的に支援金額の半分が企業負担となり

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page