協会けんぽの資格確認書を従業員の自宅へ7月以降送付
- 阪尾コンサルティング事務所
- 7月16日
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2025年12月2日以降、現在医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けている健康保険証は、使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない人が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
この資格確認書は、2024年12月2日に新たに資格取得した人で、マイナンバーカードの発行を受けていない人等に発行されていたものであり、2024年12月1日以前に健康保険証が発行されていた人には、2025年12月1日までに発行されることになっていました。今回、保険者が協会けんぽである事業所については、2025年7月下旬より順次、対象者の資格確認書が発行され、従業員(被保険者)の自宅へ送付されることになりました。なお、送付対象者の一覧は「対象者一覧表」として会社に事前に送付されます。
送付時期(予定)は都道府県支部ごとに異なっていますが、特定記録郵便で送付されます。対象となる従業員には、事前に資格確認書が届く旨を周知しておくとよいでしょう。なお、従業員の住所に送付された後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、会社へ再度送付されることになっています。
参考リンク
協会けんぽ「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
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