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阪尾コンサルティング事務所

労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応

労働者50人以上の事業場で実施が求められている事項

労働者数が50人以上の事業場において実施が求められている事項は、以下の5点です。


  • 衛生管理者の選任・報告

  • 衛生委員会の開催

  • 産業医の選任・報告

  • ストレスチェックの実施・報告

  • 定期健康診断結果報告書の提出

 この中で、衛生管理者の選任については、業種を問わず選任する必要があり、50人以上の事業場が複数ある場合は事業場ごとに選任することになります。選任後、衛生管理者が休業等やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理の選任が必要です。その際、代理者の資格については、通達(昭和23年1月16日 基発第83号、昭和33年2月13日 基発第90号)で、以下のように示されています。


  1. 衛生管理者の資格を有する者がいれば、その者に代理させること

  2. 上記によることが不可能または不適当な場合は、保健衛生の業務に従事している者または保健衛生の業務に従事した経験のある者

 また、同じ通達の中で、衛生管理者が長期にわたって職務を行うことができない場合には、別に衛生管理者を選任することとされています。そのため、衛生管理者が育児休業や介護休業などの取得で長期休業に入る場合については、別に選任する必要があります。


 年度末や新年度を迎える中で、従業員の入退社が多い時期になります。労働者数を確認し、50人以上の事業場に該当する場合は、上記の事項を着実に実施していきましょう。

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