top of page
検索

労働基準法関連の新様式がダウンロードできるようになりました

  • 阪尾コンサルティング事務所
  • 2023年12月8日
  • 読了時間: 1分

 2024年4月1日からは、労働条件の明示事項が追加され、建設業やの運送業、医師に対して適用が猶予されていた時間外労働の上限規制が適用となります。また、裁量労働制も手続き等に関して変更となります。


 これらの変更は従業員に対して示す様式や、役所に対して届け出る様式も変更になるものであり、来年4月に向けて準備を進める必要があります。厚生労働省から、労働基準法等関係主要様式の主要様式ダウンロードコーナーで新しい様式が公開され、準備が進められるようになりました。2024年4月からの新様式は以下が公開されていますので、早めに準備に取り掛かりましょう。


・【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】時間外労働・休日労働に関する協定届

・【自動車運転の業務を含む場合】時間外労働・休日労働に関する協定届

・【医業に従事する医師を含む場合】時間外労働

・休日労働に関する協定届

・専門業務型裁量労働制に関する協定届

・企画業務型裁量労働制に関する決議届

・企画業務型裁量労働制に関する報告

・労働条件通知書

・労働条件通知書(無期転換後の労働条件)



↓主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

 
 
 

最新記事

すべて表示
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い

子どもの誕生をきっかけに、仕事と育児の両立がしやすい企業へ転職する従業員がいたり、また、会社が育児休業中に出向を命じたり、転籍を求めたりすることもあります。そこで今回は、育児休業中に従業員を雇用する会社が変更となる場合の、出生時育児休業給付金や育児休業給付金(以下、まとめて「育児休業給付」という)の取扱いを確認します。 [1]育児休業給付の支給  育児休業を取得し、一定の要件を満たしたときには、手

 
 
 
「けんぽアプリ」のリリース

令和8年1月13日より協会けんぽの電子申請が始まり、1月26日には「けんぽアプリ」がリリースされました。 リリースされた現時点では、コンテンツの配信が中心になっていますが、徐々に機能が拡充されていく予定が示されています。 企業における健康経営への関心の高まりもあり、従業員自身が自分や家族の健康について考えるタイミングが増えているように思います。 今後の機能追加を注視していきましょう。 「けんぽアプ

 
 
 
子ども・子育て支援金の給与からの控除と給与明細への表示

令和8年4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。医療保険者を通じた形での徴収となり、企業が従業員に支給する給与から控除して、納付する形式となります。支援金額は、従業員ごとに健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、 協会けんぽは0.23%と予定されており(2026年度)、基本的に支援金額の半分が企業負担となり

 
 
 

コメント


株式会社ジー・エフ・イーコンサルティング

阪尾コンサルティング事務所

​埼玉県川口市川口6-8-23-301

048-253-0844

©2022 阪尾コンサルティング事務所

bottom of page